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自動車運送業分野での特定技能外国人の受入れ等に係る基準が定められます(10/10)

10月4日、国土交通省は、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(案)の制定について」に関するパブリックコメント募集を開始しました。

自動車運送業分野(バス、タクシーおよびトラック運転手)については、担い手不足への対応が喫緊の課題として、令和6年3月29日に特定技能制度の対象分野への追加が閣議決定されています。

また、特定産業分野において認められる人材の基準等を定めた運用要領も令和6年4月19日に定められ、受入れ開始に向けた準備が進められてきました。

今般の告示は、特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関が満たすべき基準等を定めるもので、次の内容とされています。

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が満たすべき基準
次のいずれにも該当すること。
① 自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を営む者であること。
② 運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者または安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること。
③ 旅客自動車運送事業に従事しようとする特定技能外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
④ 国土交通省が設置する自動車運送業分野に係る特定技能外国人の受入れに係る協議会の構成員であること。
⑤ 協議会に対し、必要な協力を行うこと。
⑥ 国土交通省またはその委託を受けた者が行う調査または指導に対し、必要な協力を行うこと。
⑦ 登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合にあっては、④から⑥までのいずれにも該当する登録支援機関に委託すること。

申請人の基準
① 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)に規定する労働者派遣の対象となることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこと。
② 旅客自動車運送事業に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修を修了していること。

今後は、令和6年11月に公布、同日より施行される予定で、その後、自動車運送業分野特定技能1号評価試験を経て特定技能外国人の受入れが開始される見通しとなっています。

厚生労働省の運営するサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」更新のお知らせ(10/9)

治療と仕事の両立支援に関する新しい資料が掲載されています 10月3日、厚生労働省の運営するサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」に、治療と仕事の両立支援に関する新しい資料が掲載されました。 
 次のものが掲載されています。
 ●事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン  
1 治療と仕事の両立支援を巡る状況  
2 治療と仕事の両立支援の位置づけと意義  
3 治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項  
4 両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)  
5 両立支援の進め方  
6 特殊な場合の対応  
(参考資料)   
・様式例集   
・支援制度
・機関   
・留意事項 

 ●企業
・医療機関連携マニュアル  
・企業
・医療機関連携マニュアル(解説編)  
・企業・医療機関連携マニュアル(事例編)   
・がん   
・脳卒中   
・肝疾患   
・難病   
・心疾患   
・糖尿病 

 ●治療と仕事の両立支援カード  
STEP1 本人記載欄  
STEP2 医師記載欄   
配慮の例 


 ●治療と仕事の両立支援実践ヒント集 企業担当者アクションチェックリスト  
・事例対応の関係者の行動(個別対応)   
1 休職のタイミング   
2 休職中   
3 職場復帰   
4 フォローアップ時  
・しくみ(組織対応)   
5 休職時   
6 休職中   
7 職場復帰時   
8 日ごろから  
・風土   
9 目的の共有化   
10 周知   
11 助け合いの文化

配偶者控除 前年比6%減の1203万人に 国税庁調査(10/8)

国税庁の民間給与実態調査(令和5年分)によると、配偶者控除または扶養控除の適用を受けた者は1203万人だった。前年結果の1276万人と比べて5.7%減少している。年末調整を行った給与所得者に占める配偶者控除などを受けた者の割合は26.0%で、1.2ポイント減少した。  

扶養する人数も調べている。配偶者控除の適用者では1人が69.1%、2人が21.4%などとなっている。配偶者控除の非適用者でも1人が69.8%で最も多い。1人当たりの平均扶養人数は1.4人。  

配偶者特別控除の平均年間控除額は31万2700円だった。

大卒初任給 6割が最低でも22万円以上希望 民間調査(10/7)

2026年3月卒の学生のうち、6割以上が最低でも22万円以上の初任給を希望していることが、㈱マイナビの調査により分かった。初任給額が応募に影響すると回答した割合は9割近くに上っている。  

調査は26年3月卒業見込みの大学3年生と大学院1年生1905人から回答を得た。初任給額の応募への影響については、32.3%が「非常に影響する」、54.8%が「やや影響する」と答えている。「あまり影響しない」は10.8%、「まったく影響しない」は2.2%だった。  最低限欲しいと思う初任給額は22万円以上が63.0%に上った。22万円以上と回答した割合は、24年卒が41.2%、25年卒が49.2%と年々上昇している。

全国初のカスハラ防止条例、東京都議会で成立へ 深刻な被害に対応 (10/4)


 客から理不尽な要求や暴言などを受けるカスタマーハラスメント(カスハラ)を防止する東京都の条例案が4日午後、都議会本会議で可決、成立する見通しとなっている。カスハラ防止に焦点を当てた条例は全国初で、来年4月から施行される。

石破首相所信表明 : 賃上げ、投資で成長型経済、地方創生に注力

失われた信頼を取り戻すとして、首相は「納得と共感を頂き安全安心で豊かな日本を再構築する」と決意を示した。  経済政策では、岸田政権の路線を踏襲し、デフレ脱却を最優先に実現するため、「経済あっての財政」に基づく経済・財政運営を行う考えを示した。「賃上げと投資がけん引する成長型経済」を掲げ、物価上昇を上回る賃金上昇の定着や、「投資大国」の実現を訴えた。

公益通報者保護法の見直しに向けた議論が行われました 。

10月2日、第5回公益通報者保護制度検討会が開催され、公益通報者保護法の見直しに向けた議論が行われました。 


公益通報者保護法は、令和4年施行の改正法施行附則にて施行後3年見直しが求められており、同検討会では令和6年中を目途に見直しに向けた議論を進めています。9月2日に公表された中間論点整理においては、次のものを個別論点として示しています。
●事業者における体制整備の徹底と実効性の向上 
(1)従事者指定義務の違反事業者への対応  
(2)体制整備の実効性向上のための対応  
(3)体制整備義務の対象となる事業者の範囲拡大 
●公益通報を阻害する要因への対処  
(1)公益通報者を探索する行為の禁止  
(2)公益通報を妨害する行為の禁止  
(3)公益通報のために必要な資料収集・持出し行為の免責  
(4)公益通報の刑事免責  
(5)濫用的通報者への対応 
●公益通報を理由とする不利益取扱い(報復)の抑止・救済  
(1)不利益取扱いの抑止  
(2)不利益取扱いからの救済 
●その他の論点  
(1)通報主体や保護される者の範囲拡大  
(2)通報対象事実の範囲の見直し  
(3)行政機関に対する公益通報(2号通報)の保護要件の緩和 


 第5回目は、上記のうち、次のものに関する検討が行われました。 
 ●公益通報者の探索行為の禁止 
●公益通報の妨害行為の禁止 
●解雇その他の不利益取扱いが通報を理由とすることの立証責任 
●公益通報のために必要な資料収集・持出し行為の免責 
●通報行為の刑事免責 
●濫用的通報



大企業健保 1,367億円の赤字見込み(10/4)

健康保険組合連合会は3日、2023年度の決算見込みが1,367億円の赤字になる見込みだと公表した。保険料収入から給付を差し引いた経常収支が赤字となったのは、加盟する組合の5割強に当たる約730組合。保険料収入は増加しているものの、後期高齢者医療制度の財源となる拠出金も増えたことが主な原因とみられる。



フリーランス新法 是正勧告・命令時に事業者名・違反内容を公表(10/2)

公正取引委員会は1日、11月1日のフリーランス新法施行に向け、違反行為を行った事業者に是正勧告や命令を出す場合、違反内容とあわせて事業者名を公表すると発表した。書面等による取引条件の明示義務違反や禁止行為があった事業者に、公取委が不利益の原状回復を勧告し、対応しない場合に命令がなされる。



8月の求人倍率は1.23倍、完全失業率は2.5%に(10/1)

厚生労働省が1日に発表した8月の有効求人倍率は、前月から0.01ポイント減の1.23倍となり、2カ月ぶりに低下した(有効求職者数は約191万人、有効求人数は約234万人)。また、総務省が同日に発表した8月の完全失業率は、前月から0.2ポイント低下し、2.5%となった。




厚生年金 従業員51人以上の企業も対象に(10/1)

2024-10-01 厚生年金 従業員51人以上の企業も対象に(10/1) 10月から、パート労働者の厚生年金の加入対象となる企業規模が101人以上から51人以上に引き下げられ、新たに20万人程度が対象となった。加入要件に変更はなく、週労働時間20時間以上、月額賃金8万8,000円以上、学生ではない、などとなっている。



ハローワーク、AI導入に向けPT発足(9/29)

厚生労働省は、ハローワークのサービスで生成AIの活用を検討するためのプロジェクトチーム発足を発表する(9月30日)。オンラインでの求人・求職申込み等への生成AIの導入等を検討し、企業と求職者のマッチングの精度や効率を高めるとともに、人手不足解消につなげたい考え。2025年度以降の事業開始を視野に入れている。

外国人技能実習生の失踪 過去最多(9/28)

27日、出入国在留管理庁は2023年に失踪した外国人技能実習生が9,753人だったと発表した。約51万人いる実習生の1.9%を占める。ベトナム、ミャンマー、中国の順に多く、ミャンマー人実習生の失踪は前年の3倍近くに急増。背景に、ミャンマー国籍の人に対する在留期限切れ後も「特定活動」の資格を得て滞在延長を可能とする特別措置の影響があるとみられ、10月以降、運用を見直し、実習を続けられない事情があり実習先の変更も難しい場合に限り、在留資格の変更を認めることとする。

開口部に手すりなどを設置せず 墜落労災で解体業者を送検 福島労基署(9/28)

福島労働基準監督署は、令和6年3月に発生した労働災害に関連して、解体工事業の㈱ソウシン(宮城県仙台市太白区)と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで福島地検に書類送検した。

「サプライチェーン事業承継」に関する情報が掲載されました




10月1日、中小企業庁は、「サプライチェーン事業承継」に関する情報を掲載しました。

「サプライチェーン事業承継」とは、「取引先や販売先が後継者不在等で廃業してしまうことを防ぐため、自社でその取引先の事業を承継、もしくは事業承継に向けた働きかけ(支援機関の紹介等)を行い、サプライチェーンの維持・発展を実現すること」で、啓発チラシと事例集が掲載されています。 

 下記のような内容が収録されています。

 ●サプライチェーン事業承継啓発チラシ 
チェック1 取引先の事業承継に目を向けることが必要です 
チェック2 取引先の事業承継の状況をご確認下さい 
チェック3 取引先と対話し、自社の取引先の状況を整理しましょう 
チェック4 取引先支援の例 
チェック5 事業承継に関する相談先、支援策等


 ●サプライチェーン事業承継事例集 
・サプライチェーン事業承継について 
・事例01  【中古車販売業】 
・事例02  【総合設計業】
・事例03  【紡績・ニット製造業】
・事例04  【金属切削加工業】 
・事例05  【医療機器企画販売業】
・事例06  【自動車部品製造業】 
・事例07  【金属切削加工業】 
・事例08  【産業用機械製造業】 
・事例09  【ゴム製品製造業】 
・事例10  【運送業】 
・事業承継
・引継ぎ支援センター一覧


特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件が見直されています


9月27日、第208回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)について、9月18日に支給要領を改正し支給要件の見直しが行われたことが示されました。

(1)成長分野・(2)人材育成ともに見直しがあり、令和6年10月1日の雇入れより適用となっています。

具体的な見直しの内容は、次のとおりです。

【就労経験の要件の?直し((1)・(2)共通)】
見直し前:就労の経験が過去に通算1年以上ない場合であって、就労の経験には、パート・アルバイト等の就労も就労経験期間に含む。

見直し後:過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合とするとともに、パート・アルバイトの経験は就労経験期間に含めない。
ただし、パート・アルバイトであっても正規雇用労働者と同等以上の職業能力が必要と考えられる業務に従事していた期間は就労経験に含むこととする。また、過去10年の間に通算5年以上当該業務において正規雇用労働者としての就労経験がある者は除く。

【訓練時間要件の例外の追加((2)のみ)】
見直し前:「一定の技能を必要とする業務」に従事する者を育成する目的で、実施する教育訓練は「50時間以上」の訓練であること。

見直し後:「一定の技能を必要とする業務」に従事することを可能にする教育訓練として、厚生労働大臣が指定する教育訓練給付の講座のうち公的職業資格の取得を目的とした講座を追加し、当該訓練については、50時間未満の訓練であっても助成対象とする。


物流効率化を推進するための合同会議取りまとめ案が示されました


9月27日、国土交通省は、物流効率化を推進するための合同会議取りまとめ案のパブリックコメント募集を開始しました。

 物流の「2024年問題」については、「物流革新に向けた政策パッケージ」を受け「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号。5月15日公布。以下、「物流改正法」という)において荷主・物流事業者等に対する規制的措置などが設けられ、物流改正法による改正後の「物資の流通の効率化に関する法律」(平成17年法律第85号。以下、「新物効法」という)の施行に向けて政令、省令、告示等において基本方針、判断基準、特定事業者の指定基準等が定められることとなっています。 

 合同会議は、これらの内容について審議するために立ち上げられたもので、ここでは公布の日から1年以内に施行される規定に関する主な内容を紹介します。 

 【基本方針】
 ●貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送および荷役等の効率化の推進の意義および目標に関する事項  
→ 令和10年度までに、全トラック輸送のうち5割の運行で荷待ち・荷役等時間を1時間削減することで、トラックドライバー1人当たり年間125時間の短縮を実現する


 ●その他貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送および荷役等の効率化の推進に関し必要な事項  
→ 発荷主および着荷主は、トラックドライバーの拘束時間を削減するため、有料道路利用料の適切な負担のもと、トラックドライバーに高速道路の利用を促す  
→ トラックドライバーの労働環境の改善に向けて、国、地方公共団体および民間事業者は、それぞれの立場から、SA・PAや道の駅等において休憩環境の整備を進めるとともに、トラックドライバーの日帰り運行を可能とするための中継輸送拠点や、ダブル連結トラック・自動運転トラック等の運行のための拠点の整備を推進する  
→ トラックドライバーの適正な労働時間と適正な賃金の両立に向けて、契約内容の明確化とともに「標準的運賃」の更なる浸透や適切な見直しを図るなど、官民一体となって賃上げ原資となる適正運賃を収受できる環境整備を進める  
→ 国は、トラック事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為をしている悪質な荷主・元請トラック事業者等に対して、トラックGメンによる是正指導等を徹底するとともに、独占禁止法または下請法に違反するおそれがある場合も含め、悪質な荷主・トラック事業者に対する処分の厳格化を図る。また、運送事業の許可を得ずに違法に運送を行う事業者の排除、運送責任の不明確化につながるような行き過ぎた多重下請構造の是正、トラックドライバーに対するハラスメント等の防止を図る 


 【荷主・物流事業者等が物流効率化のために取り組むべき措置に関する判断基準等】 
●貨物自動車運送事業者等の判断基準等  
→ トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間を把握し、荷主等が荷待ち・荷役等時間を把握することが難しい場合に情報提供すること。なお、トラックドライバーの荷待ち・荷役等時間の把握にあたっては、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用に努めること 


 【「荷待ち時間」と「荷役等時間」の算定方法】
 ●荷待ち時間  
→ ① 到着時刻・時間帯の指示がない場合:到着した時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで  
→ ② 到着時刻・時間帯の指示があった場合:指示された到着時刻・時間帯の始期よりも前に到着した場合は、指示時刻等から荷役等の開始時刻まで。指示された到着時刻・時間帯内に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその 時刻)から荷役等の開始時刻まで。指示時刻・時間帯の終期よりも後に到着した場合は、当該到着時刻(到着後速やかに受付等を行う場合はその時刻)から荷役等の開始時刻まで。ただし、トラックドライバーの都合で指示時刻等を過ぎたことにより生じた待機時間については、荷待ち時間として計測しない  
→ トラックドライバーが集荷・配達を行う場所やその周辺の場所に到着した後速やかに受付等を行わずに業務上の指示等により休憩する時間は除外するが、迅速に車両を動かせるような状態での待機や荷役作業中の立ち会いが要求されているなど、業務から完全に離れることができず、実質的に休憩がとれていない時間は、これらの計算から除外しないことを明確化して運用する 
 ●荷役等時間  
→ 荷役、検品、荷造り、入庫・出庫、棚入れ・棚出し、仕分け、商品陳列、ラベル貼り、代金の取立て・立替えなど、トラック事業に附帯する業務の開始時間から終了時間まで 
→ 1つの施設内で荷卸しと荷積みの両方を行う場合は、積載率の向上等に向けた事業者の取組を阻害しないよう、荷卸しと荷積みを別々に計測することも許容する

介護費用 過去最高の11.5兆円(9/27)

厚生労働省は26日、2023年度にかかった介護保険制度による介護費用(介護給付費と自己負担分)の総額が11兆5,139億円となったことを発表した。介護保険制度が始まった2000年以来、総額は増加傾向にあり、前年度より約3,227億円(2.9%)上昇して過去最多を更新した。サービス利用者も前年度より10万7,600人(1.6%)増で、過去最多の663万2,000人となった。

デジタル給与 ソフトバンクGなどで初支給(9/26)

希望した従業員のアプリに残高100万円を上限に給与を払い込める給与のデジタル払いが昨年4月に解禁されて以後、国内で初となる支払いが、25日、ソフトバンクグループなど10社で行われた。従業員は、同グループ傘下のスマホ決済アプリPayPay(ペイペイ)で受け取った。ペイペイは今年8月、厚生労働省から初の取扱事業者として指定を受けていた。

厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年10月)について

次のような変更があります。 
 【医療関係】
 ●被用者保険の適用拡大 内容:短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引下げ 主な対象者:従業員数50人超の企業の事業主および短時間労働者 
 【雇用・労働関係】
 ●教育訓練給付の拡充 内容:専門実践教育訓練給付金について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、さらに受講費用の10%(合計80%)を追加で支給    特定一般教育訓練給付金について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給 主な対象者:雇用保険被保険者及び離職後1年以内の雇用保険被保険者だった者
 ●最低賃金額の改定 内容:都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定。すべての都道府県において、時間額50円から84円の引上げ(全国加重平均1,055円) 主な対象者:すべての労働者とその使用者 
 【年金関係】 
●被用者保険の適用拡大 内容:短時間労働者への被用者保険の適用について、現在、従業員数100人超となっている企業規模要件を50人超へと引下げ 主な対象者:従業員数50人超の企業の事業主および短時間労働者

「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)の見直しに関するパブリックコメント募集が行われています

9月26日、厚生労働省は、「iDeCo+」の見直しに関するパブリックコメント募集を開始しました。

 事業主が行う手続きの簡素化に関する内容となっています。

中小事業主掛金に関する変更の届出
 → 変更前の掛金額の記載を求めないこととする
 → 変更年月日は変更年月までの記載とする
 → 個人型年金加入者に対して行う、中小事業主掛金の額の変更および終了の年月日の通知についても年月までの記載とする

届出書類の簡素化
 → 省令様式を廃止し、当該様式に記載されていた内容を確定拠出年金法施行規則に規定
 → 中小事業主掛金の拠出を行うこととした場合における届出書等と併せて提出を求めていた、労働組合または第1号厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意書について、当該届出書と統合

今後は、令和6年11月に改正省令が公布され、令和6年12月1日より施行される予定となっています。


詳細は、下記リンク先にてご確認ください。

確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495240179
iDeCo+のご案内(事業主向け)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000194195.html

家政婦急死 逆転「労災」認める(9/20)

家政婦兼介護ヘルパーとして住込みで働いていた60代女性の急死は過重労働が原因だとして、遺族が国の労災不支給処分の取消しを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は、女性の死亡を労災と認め、国の処分を取り消した。判決では、女性は家政婦紹介と介護事業を営む会社と家事・介護を一体として業務とする雇用契約を結んでいたとし、一審では認められなかった家事分の労働時間と合わせて7日間の総労働時間は105時間に及んでいたとして「短期間の過重労働」による労災と判断した。

協会けんぽから資格情報のお知らせが送付されます。(9/18)

令和6年9月より、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が順次送付されます。 加入者が自身の健康保険の資格情報を把握するための書類ですので、確認・保管をしましょう。 詳細は、協会けんぽ公式HPをご覧ください。

高齢者 過去最高3,625万人(9/16)

総務省は15日、65歳以上の高齢者の推計人口を発表した。前年比2万人増の3,625万人、総人口に占める割合も同0.2ポイント上昇して29.3%となり、いずれも過去最高を記録した。2023年の高齢者の就業者数も914万人と20年連続で増加し、過去最多を更新した。

高齢社会対策大綱を閣議決定(9/14)

政府は13日、高齢社会対策大綱を閣議決定した。75歳以上の医療費の窓口負担が3割となる対象者の範囲拡大に向けて検討すると明記した。高齢者の就業促進は、65~69歳の就業率(2023年、52%)を2029年までに57%、60~64歳(同74%)は2029年に79%まで引き上げることを目指す。70歳までの就業機会確保措置は(同30%)は、2029年には40%とする目標を設定した。公的年金制度については、被用者保険の適用拡大に向けた検討を盛り込んだが、在職老齢年金の見直しは明記されなかった。

マイナ免許証 令和7年3月から開始(9/13)

警察庁は12日、マイナンバーカードと運転免許証を一体化した「マイナ免許証」を来年3月24日に開始する方針と発表した。切替えは任意で、従来の免許証は引き続き利用・更新できるが、マイナ免許証があれば、住所変更時の警察への届出が不要になり、自治体だけの手続きで済むほか、更新時の講習をオンラインで受講できるようにする。免許証の取得や更新、更新時講習にかかる手数料も見直す方針。

働き方改革後も医師の2割が時間外労働上限超え

4月時点の労働時間が週平均60時間以上で上限を超えた医師が全体の22.4%だったことが、大学医学部長病院会議のアンケート調査でわかった。82大学に所属する医師2,870人を対象に4~5月に実施した結果を、11日に公表した。41.4%の医師が時間外労働の年間上限を緩和する特例を申請していた一方、週平均労働時間50時間未満の医師は41.5%から49.6%へと増加した。

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