【フリーランス新法施行令・指針の公布】いわゆるフリーランス新法の施行日が令和6年11月1日とされたこと、ほか(11/1)
フリーランス新法に関して、2024年(令和6年)5月31日付官報において、以下の政令等が公布されました。
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第199号)」
・「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(公正取引委員会規則第3号)」
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令(政令第200号)」
・「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(厚生労働省告示第212号)」(いわゆるガイドライン)
【改定のポイント】
【対象となる規定および規程】
今回の公布に関連するKiteRaの対象規程及び規定の変更については、さらに必要な情報が公開され次第対応の上、お知らせいたします。
【政令等の概要(抜粋)】
※詳細は官報、官公庁のサイト等でご確認ください。
本政令・指針における企業に関連する内容の概要は次のとおりです。
1.「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の施行期日は、2024年(令和6年)11月1日とする。
2.法律第3条(特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)第1項及び第2項
・業務委託事業者(会社側)が特定受託事業者に対して業務委託をした場合に、特定受託事業者に明示しなければならない事項の特定
・明示を電磁的方法で行う場合のその方法の明示
・一定期間の業務委託における共通事項に関して許容される明示方法
・未定事項の明示方法、ほか
3.法律第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)第1項
特定業務委託事業者(会社側)が一定の事項を遵守しなければならない対象となる特定受託事業者(フリーランス側)は、1か月以上の期間の業務委託をしたものとする。
業務委託の契約の更新により1か月以上継続して行うこととなるものを含む。
4.法律第12条(募集情報の的確な表示)第1項
特定業務委託事業者が業務委託の募集広告のために提供する情報の内容は、次のとおりとする。
(1)業務の内容
(2)業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
(3)報酬に関する事項
(4)契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
(5)特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
5.法律第13条(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)第1項
特定業務委託事業者が、業務委託を行うに際して、妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立しつつ業務に従事することができるよう必要な配慮をしなければならない相手方である特定受託事業者は、6か月以上継続して業務を行うものとする。
業務委託の契約の更新により6か月以上継続して行うこととなるものを含む。
6.指針(いわゆるガイドライン)の公布
本指針は、特定業務委託事業者がフリーランスに関する次の事項に適切に対処するために必要な事項を定めるものである。
・募集情報の的確な表示
・妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮
・ハラスメントに関して講ずべき措置等
参考条文
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
公布日:2024/5/31 施行日:2024/11/1
【育児・介護休業法施行規則等の改正】育児・介護休業法 2025年4月1日施行分、2025年10月1日施行分
2024年(令和6年)9月11日付官報において、以下の省令が交付されました。
・「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する法律」
【改定のポイント】
Ⅰ「柔軟な働き方を実現するための措置等」及び「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」について、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされていた施行日が正式に決まりました。施行日は以下のとおりです。
・2025年(令和7年)10月1日
Ⅱ改正育児介護休業法で「省令で定める」とされていた内容の詳細を定めた施行規則の内容が公布されました。概要は以下のとおりです。
2025年(令和7年)4月1日施行分と同年10月1日施行分の両方を含んでいます。
(1)2025年(令和7年)4月1日施行分
①子の看護等休暇について
・子の看護等休暇の取得事由例が定められました。
(例:入園、卒園等式典の参加など)
②介護離職防止のための措置の義務化
介護離職防止措置について、周知すべき事項や雇用環境整備の細かい内容が定められました。
・介護に直面した旨を申出た労働者に対する周知事項
介護休業に関する制度等
介護休業の申出先等
介護休業給付金に関すること
・雇用環境整備として行うべきこと
介護休業に関わる研修の実施
相談体制の整備
両立支援制度等に関する事例の収集や提供
両立支援制度等に関する方針の周知
(2)2025年(令和7年)10月1日施行分
①柔軟な働き方を実現するための措置
柔軟な働き方を実現するための措置について具体的な内容が定められました。
・始業終業の時刻の変更
一定の条件を満たした始業終業の時刻の変更、フレックスタイム制が該当する。
・テレワーク
措置を講じていると認められる最低限の日数を規定したもの
※指針によると、当該日数よりも高い頻度で利用することができる措置が望ましいとされています。
・短時間勤務
1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度
※指針によると、1日の所定労働時間を5時間、7時間とする措置、1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、週休3日とする措置も併せて講ずるのが望ましいとされています。
・時間単位休暇
始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続しない時間単位休暇
※指針によると、職場の実情を適切に反映するため、事業所の業務の性質、内容等に応じて講ずる措置の組み合わせを変える等の措置を講ずることが望ましいとされています。
・労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置
保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
②3歳になるまでの子を養育する従業員について制度利用等に関しての個別意向聴取と配慮
職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件について定められました。
(配慮すべき事項)
・始業、終業時刻
・就業場所
・業務量
・育児介護休業法等に定める制度の利用期間
・その他労働条件
(労働者が下記に該当する場合に望ましい対応)
■労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアが必要な場合
・短時間勤務制度や子の看護等休暇の利用が可能な期間を延長すること
■ひとり親家庭の親である場合
・子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること
詳細は2024年(令和6年)9月11日公布の官報や厚労省の発表をご確認ください。
参考 法令等データベース
公布日:2024/9/11 施行日:2024/10/1、2025/4/1
【金商法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の改正】インサイダー取引規制等の適用除外範囲の変更(2024/9/13)
2024年(令和6年)9月13日付官報において、以下の内閣府令が交付されました。
・「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」
施行は令和7年1月1日となっております。
【改正のポイント】
一定の要件を満たす持株会・持投資口会(※)については、集団投資スキーム持分やインサイダー取引規制等の適用除外が認められています。
本改正では、その持株会・持投資口会に関する適用除外の要件に関して、下記のように変更されています。
①1回当たりの拠出金額を100万円未満から200万円未満に引き上げ
②拡大持株会の構成員に役員を追加
③持投資口会の範囲に特定関係法人の子会社の役員・従業員を追加
④拡大持株会の範囲を議決権保有基準(形式基準)から影響力基準(実質基準)に変更
(※)例:投資法人の資産を運用する資産運用会社等の役職員が金銭を拠出し、その投資法人の投資口の取得を目的として運営する組織
公布日:2024/9/13 施行日:2025/1/1