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【育児】ニュース

中国地方・労働局 「柔軟な働き方措置」相談増 改正育介法の施行で(2025/2/6)

説明会追加開催も視野  改正育児介護休業法の段階施行を前に、中国地方の各労働局では10月施行の「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置」の周知が課題になっている。山口労働局(友住弘一郎局長)では、1月に説明会を開催した後、問合せが急増。今年度の相談件数について、12月末までは昨年度を下回っていたが年度末には上回る見込みだ。「令和4年施行の改正法では、改正内容を知らず措置を講じていなかったとして、是正指導したケースが多かった」(同労働局雇用環境・均等室)とし、施行までに説明会の追加開催を検討している。  

10月1日施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」では、事業主に対し、3歳~小学校就学前の子を養育する労働者に5つの措置から2つを選択して講ずることを求めている。5つの措置は、①始業時刻等の変更、②テレワーク等(月10日以上)、③保育施設の設置運営等、④就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年10日以上)、⑤短時間勤務制度で、「年度始めの4月に就業規則を改定しようと、相談をしてくる事業主もみられる」(同労働局雇均室)。

同労働局がこのほど公表した令和5年度育介法の指導状況によると、第22条1項関係(雇用環境整備)の違反に対し、74件の指導を実施した。全体の指導件数(303件)のうち4分の1近くを占める。同条に基づく雇用環境整備は、4年度から新しく義務付けられたもの。事業主は、育児休業や産後パパ育休の申出が円滑に行われるようにするため、育休に関する研修などの措置を講じる必要がある。  

法改正を知らなかった、または措置が間に合わなかったとして、多数の是正指導を実施した傾向はほかの労働局でもみられる。鳥取労働局(平川雅浩局長)では、出生時育休違反に対し、60件の是正指導を実施した。全体の指導件数に対する割合は14.4%で、全国(4.5%)を上回る。  

岡山労働局(森實久美子局長)では、雇用環境整備違反として、全体の指導件数の32.6%に当たる77件の指導を行った。同労働局雇均室は、「今年4月以降の改正法施行では、柔軟な働き方に関する相談や問合せが圧倒的に多い。就業規則改定の必要性もあり、関心が大きい措置であるため、丁寧な説明を行っていく」と話している。

「子の介護」休業申出しやすく 判断基準の見直しへ 厚労省(2025/1/16)

有識者研究会設置し議論  

厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を見直す。現行の基準が主に高齢者介護を念頭に置いて作成されているため、自閉スペクトラム症などの障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者およびその事業主が、解釈に迷うケースがあるという。このほど設置した有識者研究会で、医療的ケア児なども「常時介護を必要とする状態」に該当することが明確になるよう、文言の見直しを検討する。早ければ来年度から新基準を運用する。

 育児介護休業法で定める介護休業や介護休暇は、労働者が、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族を介護するために取得できるもの。対象家族には配偶者や父母のほか、子や孫なども含まれ、常時介護を必要とする状態に該当するかどうかについては、雇用均等・児童家庭局長通達で「判断基準」が示されている。ただし、判断基準は「外出すると戻れない」、「物忘れがある」といった項目を設けるなど、主に高齢者を想定した内容になっていた。  

そのため、令和6年の通常国会で成立した改正育介法の附帯決議では、「判断基準は、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされていた。  

附帯決議を受けて厚労省はこのほど、研究会での議論を開始した。判断基準で示されている身体・行動の状態などに関する全12項目について、必要に応じて表現を見直す。  

具体的には、子に障害のある場合や医療的ケアを要する場合も対象になることが明確になるよう、チェック項目である「周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほど物忘れがある」や、「外出すると戻れない」、「薬の内服」などの文言の修正を図る。衣類の着脱や薬の内服時などにおける「見守り等」の対象として「認知症高齢者等」が示されている一方、医療的ケア児などが明記されていない点についても対応を検討する。  

今年4月施行の改正育介法では、事業主に対し、介護に直面した労働者が申し出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・利用意向確認を義務付けた。40歳に達する年度内など介護に直面する前の早い段階における情報提供も義務化した。

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