SkyBlue社会保険労務士法人

新着情報(2026年5月)

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新着情報(2026年5月)

卵子凍結の費用補助 対象は18~35歳の未婚女性(5/13)

こども家庭庁は7日、卵子凍結に関する様々な課題等を検証するために2026年度中にモデル事業を開始する卵子凍結費用の助成について、原則18~35歳の未婚女性を対象とし、自治体指定の医療機関で卵子凍結を行うこと、講習会の受講、追跡調査に参加すること等を要件とすることを明らかにした。1回当たり最大20万円を支援し、経済的な負担の軽減を行う。近く事業に参画する自治体の募集を始める。

最賃の政府目標見直しを求める 中小企業4団体(5/12)

中小企業の会員を多数抱える日本商工会議所(小林健会頭)など4団体は連名で、最低賃金に関する政府への要望を公表した。「2020年代に全国加重平均1500円」をめざす政府目標を「経営実態から著しく乖離している」と批判し、見直しを求めた。  
昨年の地方審議に関して、中央が示した目安への大幅な上乗せが相次いだ点を指摘。知事からの引上げ要請や、自治体から目安を上回る引上げを前提とした支援策が提示されたことに懸念を示した。発効日は1月以降を基本とし、引上げ額の審議とは切り離して設定すべきと訴えた。発効日の先延ばしが金額引上げの交渉材料に利用された例もあるとした。

毎月勤労統計調査3月分の結果(速報値)が公表(5/12)

厚生労働省は8日、3月の毎月勤労統計調査(速報値。規模5人以上)の結果を公表した。実質賃金が前年同月比1.0%と、3カ月連続でプラスとなった。一人当たり現金給与総額は31万7,254円(前年同月比2.7%増)。所定内給与は27万1,313円(同3.2%増)と、伸び率が3カ月連続3%以上となるのは33年5カ月ぶり。

雇用する障害者に業務指示・仕事与えず放置 労働局が調査(5/12)

九州や沖縄、広島、東京など約50拠点で障害者雇用ビジネスを展開する業者の仲介を受け企業に直接雇用された在宅勤務の障害者の通報により、業者と簡単なやり取りを行うだけで雇用企業から直接の業務指示もなく、実質的な仕事も与えられず、事実上放置されているケースが多数あることが発覚した。労働局が雇用企業の調査を行っており、就労管理を適切に行うよう指導するとみられる。厚生労働省は、障害者雇用ビジネスについては多数の問題提起を受けていて、課題解決に向けた検討を深めるとしている。

 “春の交通災害”防止を 3カ月で4人死亡受けて 兵庫労働局・リーフ(5/11)

庫労働局(金成真一局長)は、令和7年1月~8年3月に死亡交通労働災害が11件発生した状況を受け、リーフレットを作成し、注意喚起を強めている。8年には、1~3月の3カ月間で4件の死亡事案が発生。春は新生活がスタートし、交通量が増えることも踏まえ、「春季に必要な配慮」をまとめた。他車両からの視認性向上のため、早朝や夕方早めの時間帯でも点灯するよう勧めている。  
四輪車だけでなく、自転車を運転していた労働者が亡くなる事故も発生したことから、自転車・バイク運転時の安全対策も求めた。ヘルメット着用の徹底や、雨天時のスリップへの注意を促している。  
リーフでは、11件の死亡災害の発生状況を紹介した。今年2月には、走行していた3トントラックが路肩に駐車中の10トントラックに衝突し、3トントラックの運転者が死亡している。

2025年の有効求人倍率は平均1.2倍 3年連続低下(5/9)

厚生労働省が28日に発表した3月の有効求人倍率は1.18倍と、2カ月ぶりに低下した。2025年度平均では1.20倍で、3年連続の低下となった。同省によれば、人手不足は続いているものの、物価や人件費の高騰で求人を出すのを控える傾向が見られるという。また、同日に総務省が発表した3月の完全失業率は2.7%、25年度平均では2.6%だった。

一律の残業指導 緩和へ議論の余地あり(5/9)

上野厚生労働大臣は23日、中央労働基準監督署を視察し、職員と意見交換をした後、時間外労働を一律月45時間以内に抑えるよう行っている指導の緩和について「議論の余地がある」と話した。22日の第4回日本成長戦略会議では、高市首相から労働時間制度の見直しについて、「現行の労働時間規制の運用についても、労働時間や労働者の健康確保措置に関する労使の合意に則った指導を行うよう、見直してください」との発言があり、15日には自民党の日本成長戦略本部から首相に対して指導の緩和を求める提言があった。

パート社員の約7割が「正社員との待遇差に不合理を感じる」と回答(2026/5/8)

東京都が実施した「パートタイマーに関する実態調査」によると、都内中小企業で働くパートタイマーの約7割が、正社員との間に何らかの不合理な待遇差を感じていることが分かりました。 特に不満が多かった項目は、「賞与」が51.6%で最も高く、次いで「退職金」「基本給」「各種手当(家族手当・住宅手当など)」となっています。 また、「仕事内容や責任が正社員と同じ」と感じているパート社員のうち、約半数が「賃金水準に納得していない」と回答しています。 一方、企業側では、「不合理な待遇差はないと判断しているため対応していない」と回答した企業が約半数となりましたが、「基本給の引上げ」など待遇改善に取り組む企業も見られました。 同一労働同一賃金への関心は今後さらに高まることが予想されます。パート・有期雇用労働者の待遇については、説明できる状態になっているか、一度確認しておくことが重要です。

「タイミー」直前キャンセル訴訟―スポットワークにおける“労働契約成立”と企業責任が問われる時代へ(2026/5/7)

スポットワーク仲介サービス「タイミー」を利用していた9人が、企業側による直前キャンセルで賃金が支払われなかったとして、タイミー運営会社に対し、未払い賃金や慰謝料など計312万円の支払いを求める集団訴訟を提起しました。スポットワーク仲介事業者の責任を問う訴訟としては全国初とみられています。 原告らは、2021年10月~2026年3月にかけて、飲食業や運送業などの仕事に135回マッチングしましたが、企業都合でキャンセルされ、失われた賃金・交通費は約102万円に上ると主張しています。

争点の一つは、タイミーがユーザー企業と締結している「賃金債務の併存的引受け契約」です。原告側は、この契約によりタイミーにも未払い賃金全額を支払う義務があると主張しています。 また、厚生労働省は令和7年7月に、スポットワークについて「マッチング時点で労働契約が成立する」との考え方を示しており、タイミーなどは同年9月から「解約権留保付労働契約」とする運用へ変更しています。

訴状では、運用変更の前後を問わず、企業側のキャンセルは「有期労働契約の途中解約」に当たると主張。労働契約法17条に基づき、「やむを得ない事由」が必要であり、その立証責任はタイミー側にあるとしています。 さらに、現状のシステムでは、企業側がキャンセル時に「やむを得ない理由」を入力しなくても処理できる点について、スポットワーカー保護の観点から重大な問題があるとして、慰謝料210万円も請求しています。

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