手当算入を重点確認 派遣の労使協定方式で 東京労働局(2025/1/14)
東京労働局(富田望局長)は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関連して、労使協定方式で待遇を決定する事業場に対し、締結した労使協定の内容に不備がないか、指導監督を強化する。具体的には、一般賃金と比較する自社の賃金について、算入するべき手当に不備がないかを重点的に確認する。同労働局需給調整事業部は、「基本給ではなく手当の新設により処遇を高める会社が増えているが、労使協定を締結する際に、手当の算入が漏れている会社がみられる」と話している。
労使協定方式では、派遣労働者の賃金を、労使協定により決定する。労使協定で定める賃金額は、同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金)の額と同等以上でなければならない。協定対象派遣労働者の賃金には、基本給や賞与のほか、家族手当や役職手当などの諸手当を含む。
同労働局需給調整事業部は、「一般賃金を上回っているものの、労使協定に不備があり指導する例もある」と話す。今後、集団指導で労使協定の内容に不備がないか、呼掛けを強めていく。