競業避止違反認めず 売上げ減少から推認は困難 東京高裁(2025/3/7)
主に神奈川県内の公立中学校を対象とした学力テスト事業を営む出版会社が、退職した3人の労働者に競業避止義務違反による損害賠償などを求めた裁判で、東京高等裁判所(梅本圭一郎裁判長)は同社の請求をすべて棄却した一審判決を維持した。売上げ減少をもって労働者らが同社の顧客である公立中学に営業活動した事実は推認できないとしている。
同社の就業規則には、従業員のうち役職者は会社の承認を得ず離職後6カ月間は日本国内で競業業務を行ってはならないとの規定があった。また、在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引きをしてはならないとしている。労働者らは令和2~3年に同社を退職し、教職員の人材紹介・人材派遣を営む東京都内のA社に転職した。
一審の東京地方裁判所は同社の請求をすべて棄却した。就業規則のうち、顧客との1年間の取引き禁止を定めた部分の有効性を認めたものの、労働者らが学力テスト事業の営業や取引きをしたとは認められないとしている。6カ月の競業禁止規定は、制約が大きく、労働者らが代償措置を受けていない点を踏まえると、公序良俗に反し無効になるとした。
大和ハウスが社内取締役の定年延長、会長・社長は75歳上限に…取締役の立場の保証はせず(2025/3/6)
大和ハウス工業が、社内取締役の定年を延長したことがわかった。代表取締役は69歳から73歳に、取締役は67歳から70歳にそれぞれ引き上げ、会長・社長は75歳を上限とする。2019年に不祥事を受けたガバナンス(企業統治)強化の一環で取締役に定年制を導入したが、少子高齢化でシニア人材登用の機運が高まる中、経営層にも活躍の幅を広げる狙いがあるという。
2月に社内規定を改定した。定年まで取締役の立場を保証するわけではないという。社外から招いた経営幹部は例外的に、入社から5年間は定年を過ぎても取締役に就けるようにする。
大和ハウスは13年に正社員の定年を60歳から65歳に延長し、22年には一律60歳としていた役職定年も廃止した。今年4月からは、希望すれば67歳まで正社員として働けるよう人事制度を見直す予定だ。
大和ハウスは、住宅の建築基準不適合や、中国の関連会社での不正流用といった不祥事を受け、19年11月にガバナンス強化策を発表。「世代交代の円滑化」を目的に、取締役の年齢に上限を設けていた。
ジョブコーチ 「就労支援士」資格創設へ 処遇改善など期待 厚労省(2025/3/6)
作業部会が報告書案 厚生労働省は、障害者の職場定着を支援するジョブコーチの育成・確保施策に関する有識者作業部会の報告書案を明らかにした。就労支援に携わる人材の社会的認知度の向上と、社会的・経済的地位の向上を通じた人材確保に向け、厚労省指定の民間資格となる「障害者就労支援士(仮称)」の創設を提言している。ジョブコーチ養成研修を修了して企業などで就労支援に従事している者や、支援経験3年以上の者を受検対象とする検定を実施し、合格者に資格を付与するとした。新資格創設により、企業での勤務評価への活用を推進するほか、賃上げなどの処遇改善を促す。
安全装置なく送検 専門外業者製造のリフト 佐賀労基署(2025/3/5)
佐賀労働基準監督署(貞木竜成署長)は、労働者が簡易リフトの上部フレームと工場2階床面の間に頭部をはさまれて死亡した労働災害に関連して、農薬を製造する㈱ニチノーサービス(東京都中央区)と佐賀事業所責任者および生産部署責任者の計1法人2人を、労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで佐賀地検に書類送検した。専門ではない業者に依頼して工場内にリフトを製造・設置させたが、安全装置を備え付けないまま労働者に使用させた疑い。昨年7月の災害発生当時、労働者はリフトを使用して生産機械の部品を運んでいた。何らかの理由で1階と2階の間でリフトが停止したため、様子を確認しようと搬器に身体を入れたが、搬器が下方へ動き出し、頭部をはさまれて死亡した。
リフトは昇降機製造の専門業者が製造したものではなかった。戸が開いているときは昇降できなくする安全装置など、同法で求める構造規格を満たしていなかった。
同労基署の担当者は、「簡易リフトは、巻上機などの部品があって、組立ての知識を持っていれば作れてしまう。製造現場や倉庫などでは、今回のような構造規格を具備しない違法な簡易リフトがみられるが、非常に危険」と指摘している。
荷待時間削減を要請 関東商議所連合会へ 関東運輸局・経産局(2025/3/4)
関東運輸局(藤田礼子局長)と関東経済産業局(佐合達矢局長)は連名で2月19日、関東商工会議所連合会(小林健会長)に対し、トラック運送業における2024年問題への対策について協力を要請した。藤田局長から、同連合会の小林治彦代表幹事に要請書を手交している。
要請では、トラックドライバーの荷待ち・荷役時間の削減や、積載率の向上への取組みについて、傘下会員に周知するよう求めた。適正運賃の収受に向け、運送事業者が提供する役務と対価を明確にしたうえで、契約内容を書面化することも盛り込んでいる。
副業は月35時間まで 通算で上限規制超過防ぐ 大光銀行(2025/3/3)
㈱大光銀行(新潟県長岡市、川合昌一頭取)は今月から、私傷病休職者などを除く全職員に対し、他社に雇用される形も含めて、副業を認める。副業先での労働時間については、36協定で時間外労働の延長時間を月45時間と定めていることを踏まえ、「月35時間」を上限とした。通算して月80時間以内に収まるようにすることで、上限規制を超える時間外労働の発生を防ぐ。
労働時間の管理方法は、厚生労働省の「管理モデル」を採用した。副業先での時間外労働に時間制限があること、所定労働時間内であっても、割増賃金の支払いが必要であることについては、職員から副業先に伝えてもらう。副業開始に当たっては、人事部長の許可が必要となる。
副業として想定しているのは、中学校の部活の顧問などの地域貢献活動や家業、役員就任など。副業を認める背景には「定年を迎えるシニア社員にセカンドキャリアを探してほしい」(同行人事担当者)との狙いもある。
差は1.34%に拡大 都道府県別の料率決定 協会けんぽ(2025/3/1)
全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和7年度の都道府県別の保険料率を決定した。3月分(4月納付分)から改定される。最も料率が高くなるのは佐賀の10.78%、低くなるのは沖縄の9.44%で、差は1.34%となっている。6年度の格差1.07%から0.27%拡大した。