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新着情報(2025年2月)

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新着情報(2025年2月)

カスハラ 実態把握向け労使別調査へ 栃木県(2025/2/28)

栃木県は、県内のカスタマーハラスメントの実態把握に向け、調査に乗り出した。過去3年間の発生状況を中心に、ウェブで回答するアンケート形式で尋ねる。アンケートは事業所向けと労働者向けの2種類を用意した。労使双方の状況を把握し、来年度以降の対策の検討に活用する。今年3月末まで回答を受け付け、8月に結果を公表する見込み。  

同県ではカスハラ防止に関する条例を制定する方針だ。来年度中の制定をめざし、有識者会議の立上げも予定している。

運送業法改正 周知から指導に移行 時間外の上限規制 足立労基署(2025/2/27)

昇降設備は未設置多く  東京・足立労働基準監督署(田中宏治署長)は来年度、管内に集積するトラック運送事業者や産業廃棄物処理業者に対し、近年の法改正の指導を本格化する。令和6年4月から適用された時間外労働の上限規制においては、猶予期限をまたがる期間の36協定を締結している事業者が多かったことから、6年度は法改正の周知に重点を置いてきた。「来年度は指導の時期」(同労基署担当者)と位置付け、指導を進める。管内では、5年10月施行の改正労働安全衛生規則で義務付けられた、貨物自動車への昇降設備の設置についても違反も増加していることから、さらに周知を行う。  

同労基署が管轄する足立区と荒川区には中小事業場が集まっている。約2万3000事業場のうち、労働者10人未満の小規模零細事業場が7割以上を占める。都心へのアクセスが良いほか、地域内に多くの製造業が存在することから、運送業や産業廃棄物処理業の事業場が多く所在する。  

6年4月からの上限規制適用においては、適用前後にまたがる期間の36協定を締結している場合、経過措置として、その期間中(最大1年間)は協定が有効となる。  

管内では、年明けの6年1月1日や、給与締め日の同3月15日を始期とする協定を締結している事業場が散見された。今年4月からは例外なくすべての事業場に上限規制が適用されるため、指導を本格化する方針だ。

陸運業 多発する荷役災害に歯止めを 労働局・労基署が荷主へ対策呼びかけ(2025/2/26)

陸上貨物運送事業の労働災害が高止まりにあることから、都道府県労働局や労働基準監督署が陸運業の事業場と荷の発着場所である荷主へ対策を呼びかけている。

神奈川・川崎南労基署は、管内事業場向けに見学会を開き、荷役作業中の転落災害防止を図っている荷主事業場の好事例を共有。東京労働局では、増加が著しい腰痛の減少へ大規模物流施設の好事例を視察した。死亡災害が倍増した福岡労働局では、チェックリストではさまれ・巻き込まれなどの対策確認を促している。 荷主が安全設備用意 転落防止対策を確認/川崎南労基署 模範事業場で見学会  陸上貨物運送事業で昨年1年間に発生した労働災害は全国で1万5029人(12月末速報値)。近年は横ばいから増加の傾向となっており、厚生労働省では重点業種に定めて、2023~2027年の5年間で休業4日以上の死傷災害を5%減少させることを目標に掲げている。災害の7~8割は、荷の発着場所となる荷主事業場で発生したもの。荷台での作業中に地面に落ちる、フォークリフトに接触する、荷の運搬中に腰などを痛めるなどの「荷役災害」が多くを占めている。  

神奈川・川崎南労働基準監督署(渋谷勇一署長)では、管内で製造業、建設業とほぼ同数を占める陸運業を対象とした活動を強化している。昨年末にかけて、荷主、陸運業者などで構成する川崎南地区荷役災害防止協議会と荷主事業場の見学会を実施し、墜落防止などの好事例の水平展開を図った。

ビックカメラ、下請け業者への支払い5億円減額か 公取委が勧告へ(2025/2/25)

家電量販店大手ビックカメラ(東京都豊島区)が、下請け業者に支払う代金を不当に減額したとして、公正取引委員会は近く、同社の下請法違反(減額の禁止)を認定し、再発防止を求める勧告を出す方針を固めた。関係者への取材でわかった。減額は計約5億円にのぼるという。

「タスク副業」事業者に注意 消費者庁(2025/2/25)

消費者庁は、「タスク副業」による報酬支払いをうたう事業者に関する注意喚起文書を公表した。SNS上の副業に関する広告をきっかけに、高額な費用を送金してしまったという相談が多数寄せられているという。「簡単に稼げる」と称する副業を信用しないよう呼び掛けている。  

勧誘の手口はまず簡単な作業をさせ、数百円程度の報酬を支払う。さらに報酬を得たいようであれば「高収入タスク」へ費用を支払い参加するよう促す。テレグラムなどに誘導され作業を進めていると、ミスにより多額の損失が出たと非難を始める。これまでの報酬が欲しいようであれば、補償額を先に送金するよう求められるという。

熱中症対策を義務化 報告体制整え重篤化防ぐ 厚労省(2025/2/21)

厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正し、作業場所での熱中症の早期発見や重篤化を防ぐための対策を事業者に罰則付きで義務付ける考えだ。熱中症による死亡災害の多くで初期症状の放置や対応の遅れがみられることから、重篤化させないための対策が必要と判断した。改正案のパブリックコメント(意見募集)を実施しているところで、公布は今年4月上旬、施行は6月1日を予定している。  

改正安衛則では、事業者について、熱中症による健康障害が発生する恐れのある作業を行わせるときは、作業従事者に熱中症の自覚症状がある場合や、熱中症の恐れがある作業従事者をみつけた場合にその旨を報告させるための体制を整備し、関係者に周知しなければならないものとする。

逸失利益 転職活動期間の請求認める “少なくとも”5カ月 東京高裁(2025/2/20)

不法行為で離職余儀なく  
取引先にITエンジニアを派遣するSES会社で働いていた労働者3人が、経歴詐称の強要によって損害を受けたと訴えた裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は一審から賠償額を250万円増額し、同社の代表取締役らに計760万円の支払いを命じた。詐欺行為の一部を担うよう命じるという一連の不法行為により再就職を余儀なくされたとして、転職活動に要した期間の逸失利益の請求を認容している。転職に必要な期間については、短期離職による再就職の困難さを加味し、「少なくとも5カ月程度は要する」とした。  

 同社はシステム開発や保守・運用などの客先常駐業務を請け負うSES案件を受託していた。3人の労働者はいずれも20~30歳代の若年層で、令和3年2~10月に「未経験でも月給30万円確約!」などの求人広告を見て同社に応募した。うち2人の労働者は採用内定後、同社が主催するプログラミングスクールの受講が必須と説明を受け、受講費として48万円または60万円を支払った。残りの1人も研修を受講している。  

 スクールと研修では、主に経歴の詐称方法と面接時の振る舞いを教えていた。労働者らは5年程度の実務経験があるとする虚偽のスキルシートの作成を命じられ、取引先に派遣されたが、未経験のため任された業務を遂行できず、2カ月ほどで退職した。経歴詐称の強要などは違法として、同社の代表取締役と前代表取締役に損害賠償を求める裁判を起こした。

 一審の東京地方裁判所は虚偽のスキルシートを作成させ、取引先に派遣した同社の一連の行為について、「詐欺行為の一部を担うよう命じた」と指摘。違法な業務命令というほかないとして、慰謝料など計515万7364円の支払いを命じた(令和6年8月12日号2面参照)。退職後の逸失利益については、詐欺行為を事業内容とする同社での継続勤務は想定しづらいとして、請求を認めなかった。  

 二審の同高裁は一審から賠償額を253万円増額し、計768万7364円の支払いを命令した。同社の一連の不法行為によって再就職のための転職活動を余儀なくされたと指摘。就労機会を失ったとして、転職活動に要した期間の逸失利益の請求を認めた。逸失利益の単価は労働者らの前職での賃金や経歴などを加味し、当時新卒だった1人は月額25万円、ほか2人は月額30万円としている。  

 転職活動に必要な期間については、一般に要すると見込まれる期間に加え、労働者らの同社における就労期間が極めて短期間であったことを踏まえると、「少なくとも5カ月程度を要するというべき」とした。同社は採用面接時に経歴詐称について説明していたと主張したが、同高裁は「説明を受けていれば入社することも、スクールの受講契約を締結することもなかった」と退けている。

延長の回数守らず 時間外の限度時間 年10回超過し送検 三次労基署(2025/2/19)

広島・三次労働基準監督署(坂根紀雄署長)は、ベトナム人技能実習生5人に対し、36協定で定めた1カ月の時間外労働の限度時間を年7回以上超えて働かせたとして、製造業の㈱ニッテツ(広島県広島市)と同社代表取締役および庄原工場製造課管理係長の計1法人2人を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで広島地検に書類送検した。庄原工場の実習生に対し少ない者で年7回、多い者で10回、限度時間を超えて働かせた疑い。  同工場では、対象期間が3カ月を超える1年単位の変形労働時間制を導入していた。令和4年7月21日~5年7月20日までを有効期間とする特別条項付き36協定で、月42時間を超えて労働時間を延長できる回数を同法上の上限と同じ6回までと定めていた。時間外労働の時間は、最長の者で74時間に上っている。月100時間、年720時間の上限規制違反はみられなかった。

シャッター施工 技能検定職種に 厚労省(2025/2/18)

厚生労働省は、職業能力開発法施行規則を改正し、技能検定の職種に「シャッター施工」を新設した。  

同職種は、重量シャッター(主に建築物または工作物の開口部に、防災、防犯などの目的で使用されるもの)の施工に従事するもの。1~3級の試験を実施する。第1回試験は、今年8~10月に行う。

ストレスチェックを拡大 改正案「妥当」と答申 労政審(2025/2/17)

労働政策審議会は、ストレスチェックの実施義務を小規模事業場まで拡大することや、個人事業者に関する安全衛生対策の強化などを柱とする労働安全衛生法および作業環境測定法の改正法案要綱について、福岡資麿厚生労働大臣に対し、「妥当」と答申した。厚労省は答申を踏まえて法案を作成し、今通常国会に提出する予定。
 
ストレスチェックについては、労働者50人未満事業場での実施を当分の間努力義務としていた特例を廃止する。改正法の公布から3年以内に施行する。  

個人事業者等に関する安全衛生対策関連では、個人事業者自身が講じるべき措置と、注文者等が講じるべき措置を定める。

12月は0.6%増に 毎勤統計速報の実質賃金 厚労省(2025/2/14)

厚生労働省は毎月勤労統計調査の昨年12月分の速報を公表した。実質賃金は前年同月比0.6%増で、2カ月連続の増加となった。賞与などを示す特別に支払われた給与が33万3918円(前年比6.8%増)と大きく伸びたのが影響した。現金給与総額は61万9580円(同4.8%増)、所定内給与は26万5303円(同2.7%増)だった。

同一労働同一賃金見直しへ 施行から5年で議論 厚労省(2025/2/13)

説明義務強化求める声も  厚生労働省は2月5日、労働政策審議会同一労働同一賃金部会を6年ぶりに開き、平成30年に成立した働き方改革関連法により施行された同一労働同一賃金制度の見直しに向けた議論を開始した。施行後5年をめどに検討するとした同法の見直し規定を受けたもの。パート・有期労働者や派遣労働者の同一労働同一賃金、労働者の待遇に関する説明義務といったパート・有期労働法や労働者派遣法の規定のほか、同一労働同一賃金ガイドライン、正社員転換など非正規労働者への支援を論点として検討を進める。委員からは、待遇の説明義務の強化を求める声などが挙がっている。  

働き方改革関連法では、パート・有期法と、派遣法のそれぞれについて、正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差をなくすための規定が整備された。パート・有期法では、裁判の際の判断基準となる「均衡待遇」と「均等待遇」を整備するとともに、不合理性の判断で考慮される要素を明確化。派遣法では、派遣元に対し、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式による公正な待遇の確保を義務付けた。  

正規労働者と非正規労働者の待遇差の内容・理由等に関する説明も義務化した。労働者の求めがあった場合、待遇差の内容などを説明するよう事業主に義務付けている。

男性育休フォーラム 取得者の業務支援体制整備 埼玉県(2025/2/12)

埼玉県は、男性の育児休業取得推進に向けたフォーラムを開いた。育休取得者の業務を他の社員が支援し、休みやすい環境を整えた製造業のセキネシール工業㈱(埼玉県小川町)の関根俊直代表取締役社長が、事例発表を行っている。  

関根社長は、社員の業務を細分化して達成度を5段階で評価し、社員ごとの保有スキルを見える化していると話した。育休取得者の業務は、同程度のスキルを持った他の社員がバックアップできるようにしている。

初任給増は別原資で 中高年層の改善不可欠 金属労協交渉資料(2025/2/10)

自動車、電機など金属関連製造業の5産別で構成する金属労協(金子晃浩議長)は、このほどまとめた「2025年闘争交渉参考資料」において、改めて「初任給など、特定層に対する大幅な賃上げは別原資を投入すべき」との考えを明らかにした。  

子どもの教育費や親の介護費用など、ライフステージにおいて生計費が最もかさむ中高年層の賃金水準が低下している傾向について、「若年世代の将来不安、仕事へのモチベーション低下、消費抑制をもたらしている可能性がある」との懸念も示している。  交渉参考資料は、経団連の「経営労働政策特別委員会報告」を踏まえ、今春闘で想定される経営側の主張と、それに対する金属労協の考え(反論の根拠)を併記したもの。経営側の「一時金や特別加算で処遇改善を図りたい」という主張に対しては、「消費への拡大効果が高い基本賃金の引上げを行うべき」としている。

設立3年目のご挨拶とお礼(2025/2/7)

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立て頂きまして、誠にありがとうございます。

お陰様で設立から2年を経過し、本日3年目を迎えることが出来ました。

1年目から支えていただいているお客様をはじめ、
2年目はより多くのお客様に弊社サービスをご利用いただき深く感謝しております。
また、お取引先様、日ごろからお仕事にご協力いただいておりますスタッフの皆様にも
この場を借りて御礼申し上げます。

今後ともご指導、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

令和7年2月7日
SkyBlue社会保険労務士法人 スタッフ一同

退職金前払いが増加 派遣の労使協定を調査 厚労省(2025/2/7)

厚生労働省は、令和6年度に受け付けた労働者派遣事業報告書に添付された労使協定書の賃金などの記載状況を集計した。派遣労働者への退職金の支払い方法として、毎月の賃金などによる前払いを採用する事業所割合が上昇し、6割を超えた。同一労働同一賃金に向けて選択している派遣労働者の待遇決定方式では、労使協定方式が9割を超えている。  

集計は、労働者派遣法第23条により派遣元に提出を求めている労働者派遣事業報告書と、同報告書に添付された労使協定書から400事業所を抽出して行ったもの。6年6月1日時点で有効な協定書などを対象とした。  

それによると、待遇決定方式は、「労使協定方式」が90.5%で、前年度比1.7ポイント上昇。派遣先の通常の労働者と比較して決定する「派遣先均等・均衡方式」は7.7%で、両制度の併用は1.8%だった。  

労使協定書に記載された賃金水準(基準値0年)の平均時給額は、一般事務員で前年度より74円高い1150円、情報処理・通信技術者で同22円高い1417円などとなっている。

【ご注意下さい!!】「スクショ撮るだけ」 SNSの副業広告に注意(2025/2/6)

SNSを介した「タスク副業」でトラブルが増えているとして、消費者庁が注意を呼びかけている。副業への「参加費用」を送金した後、業者と連絡がつかなくなったといった相談が全国で1615件あった。送金してしまった人の合計額は10億円を超えるという。

就業規則 別条件で合意成立を認めず 会社の説明一切なく 東京高裁(2025/2/6)

どちらが有利か判断不能  

千葉県内の運送会社で働く労働者が残業代の支払いを求めた裁判で、東京高等裁判所(佐々木宗啓裁判長)は、完全歩合制の合意成立を認め、請求をすべて棄却した一審判決を取り消し、同社に230万円の支払いを命じた。同社は就業規則で「賃金は基本給、諸手当、割増賃金」で構成するとし、完全歩合制の規定を設けていなかった。同高裁は就業規則と異なる労働条件成立に当たっては、労働者の同意だけでなく、自由意思に基づく同意と認められる客観的・合理的な理由が必要と指摘。同社は具体的な説明をしておらず、完全歩合制が就業規則の条件より有利なのか不利なのかを判断できなかったとして、合意成立は認められないとした。

昇降時“三点確保”を 死亡災害増え点検票 福岡労働局運送業向け(2025/2/5)

福岡労働局(千葉登志雄局長)は、陸上貨物運送事業で昨年1年間に発生した死亡災害が前年比倍増の8件に上ったことから、災害防止対策状況を点検するチェックリストを作成し、管内事業場に活用を促している。過去の災害事例に基づき、「荷台での昇降時には、両手両足4点のうち、3点で身体を支える“三点確保”を実行しているか」など、合計13項目を設けた。  

陸上貨物運送事業とは、トラック事業者や倉庫事業者などの事業者を指す。事故の型別では、荷台からの「墜落・転落」、「交通事故」、フォークリフトによる「はさまれ・巻き込まれ」でそれぞれ2件ずつ死亡災害が発生している。  

点検表では、事故の型別にチェック項目を設けた。墜落・転落においては、荷台作業時は安全な昇降設備を使用しているかなど、4項目を挙げている。  

交通事故防止に向けては、運転者の十分な睡眠時間に配慮した労働時間管理を行っているかの確認を求めた。同労働局安全課は、「昨年発生した交通事故の死亡災害では労働時間管理上の問題はみられていないが、大きな事故につながる可能性もあるので、事業者には注意をしてもらいたい」と話している。

都外の通勤者にも最賃周知 東京労働局(2025/2/4)

東京労働局(富田望局長)は1月から2月にかけて、最低賃金を集中的に周知するキャンペーンを展開している。都の現行の地域別最賃は時間額1163円。2月からは首都圏のJR路線など公共交通機関内で周知動画の放映を開始した。神奈川県や埼玉県など、都外から通勤する経営者や従業員向けにも最賃額の浸透を図っていく。

ベア念頭に検討を 25春季労使交渉で方針 経労委報告(2025/2/3)

経団連は、春季労使交渉における経営側の姿勢を示した2025年版経労委報告をまとめ、経営者に対し、ベースアップを念頭に置いた検討を要請した。25年交渉を「賃金引上げの力強いモメンタムを定着させる分水嶺」と位置付けている。  

賃金引上げの方法に関しては、基本給や初任給、諸手当、賞与・一時金など多様な方法・選択肢について企業労使で真摯な議論を重ね、自社にとって適切な方法を見出して実行する必要があると指摘した。

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