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【育児】ニュース

「子の介護」休業申出しやすく 判断基準の見直しへ 厚労省(2025/1/16)

有識者研究会設置し議論  

厚生労働省は、労働者の家族が介護休業制度の対象となる状態であるかを確認するための「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」を見直す。現行の基準が主に高齢者介護を念頭に置いて作成されているため、自閉スペクトラム症などの障害のある子や医療的ケアが必要な子を持つ労働者およびその事業主が、解釈に迷うケースがあるという。このほど設置した有識者研究会で、医療的ケア児なども「常時介護を必要とする状態」に該当することが明確になるよう、文言の見直しを検討する。早ければ来年度から新基準を運用する。

 育児介護休業法で定める介護休業や介護休暇は、労働者が、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態の対象家族を介護するために取得できるもの。対象家族には配偶者や父母のほか、子や孫なども含まれ、常時介護を必要とする状態に該当するかどうかについては、雇用均等・児童家庭局長通達で「判断基準」が示されている。ただし、判断基準は「外出すると戻れない」、「物忘れがある」といった項目を設けるなど、主に高齢者を想定した内容になっていた。  

そのため、令和6年の通常国会で成立した改正育介法の附帯決議では、「判断基準は、子に障害のある場合や医療的ケアを必要とする場合には解釈が難しいケースも考え得ることから、早急に見直しの検討を開始し、見直すこと」とされていた。  

附帯決議を受けて厚労省はこのほど、研究会での議論を開始した。判断基準で示されている身体・行動の状態などに関する全12項目について、必要に応じて表現を見直す。  

具体的には、子に障害のある場合や医療的ケアを要する場合も対象になることが明確になるよう、チェック項目である「周囲の者が何らかの対応をとらなければならないほど物忘れがある」や、「外出すると戻れない」、「薬の内服」などの文言の修正を図る。衣類の着脱や薬の内服時などにおける「見守り等」の対象として「認知症高齢者等」が示されている一方、医療的ケア児などが明記されていない点についても対応を検討する。  

今年4月施行の改正育介法では、事業主に対し、介護に直面した労働者が申し出をした場合に、両立支援制度等に関する情報の個別周知・利用意向確認を義務付けた。40歳に達する年度内など介護に直面する前の早い段階における情報提供も義務化した。

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